第百六十三条の二 大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生又は科目等履修生として体系的に開設された授業科目の単位を修得した者に対し、学修証明書(その事実を証する書面をいう。)を交付することができる。 e-Gov法令検索で第百六十三条の二を開く ↗