条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法施行規則 第百六十三条の二

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百六十三条の二

大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生又は科目等履修生として体系的に開設された授業科目の単位を修得した者に対し、学修証明書(その事実を証する書面をいう。)を交付することができる。

e-Gov法令検索で第百六十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第百六十三条の二について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百六十三条 学校教育法施行規則 目次 第百六十四条 →