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学校教育法施行規則 第百六十三条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百六十三条

大学の学年の始期及び終期は、学長が定める。

2大学は、前項に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、学生を入学させ及び卒業させることができる。

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