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学校教育法施行規則 第百五十八条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百五十八条

学校教育法第百二条第二項の規定により学生を入学させる大学は、同項の入学に関する制度の運用の状況について、同法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。

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