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学校教育法施行規則 第百五十七条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百五十七条

学校教育法第百二条第二項の規定により学生を入学させる大学は、同項に規定する大学の定める単位その他必要な事項をあらかじめ公表するなど、同項の入学に関する制度が適切に運用されるよう配慮するものとする。

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