第百三十二条の四
前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童又は生徒が設置者の定めるところにより他の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部において受けた授業を、当該児童又は生徒の在学する特別支援学校の小学部、中学部又は高等部において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。
前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童又は生徒が設置者の定めるところにより他の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部において受けた授業を、当該児童又は生徒の在学する特別支援学校の小学部、中学部又は高等部において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。