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学校教育法施行規則 第百三十二条の三

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百三十二条の三

特別支援学校の小学部、中学部又は高等部において、日本語に通じない児童又は生徒のうち、当該児童又は生徒の日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第百二十六条から第百二十九条までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

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