条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
支出官事務規程
› 第三十五条
支出官事務規程 第三十五条
昭和二十二年大蔵省令第九十四号
府省令
第三十五条
センター支出官は、小切手を振り出したときは、その都度、
別紙第十三号書式
の小切手振出済通知書を日本銀行本店に送付しなければならない。
e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「支出官事務規程第三十五条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
別紙第十三号書式
(e-Gov)
この条文を参照している条文
日本銀行国庫金取扱規程 第26条
← 第三十四条
支出官事務規程 目次
第三十六条 →