条文くん法令検索 AIに質問する

支出官事務規程 第三十五条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第三十五条

センター支出官は、小切手を振り出したときは、その都度、別紙第十三号書式の小切手振出済通知書を日本銀行本店に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「支出官事務規程第三十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条 支出官事務規程 目次 第三十六条 →