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日本銀行国庫金取扱規程 第二十六条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第二十六条

日本銀行本店は、センター支出官から規程第三十五条の規定により小切手振出済通知書の送付を受けたときは、小切手支払未済額の調査に利用しなければならない。

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