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日本銀行国庫金取扱規程 第八十条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第八十条

歳出金月計突合表は、日本銀行本店において、日本銀行の取り扱つた支払額、その累計額及び支払未済額を掲げ毎月(年度経過後整理期間末日の属する月以外で支払額、返納金の戻入れ額及び更正納額並びに支払未済額に異動のない月を除く。)これを作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつてセンター支出官に送信しなければならない。

2日本銀行本店は、センター支出官から、当該歳出金月計突合表を送信した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度歳出金月計突合表を作成し、直ちにセンター支出官に送信しなければならない。

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