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日本銀行国庫金取扱規程 第七十九条の二

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第七十九条の二

収納済歳入額突合表は、毎会計年度の翌年度の七月において、当該月の初日から資金令第二十二条第一項の規定により国税収納金整理資金に属する現金が一般会計の歳入に組み入れられた日までの間において日本銀行において取り扱つた一般会計の歳入金の収入額及び累計額を掲げ、日本銀行本店において作成し、直ちに当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に送付しなければならない。

2日本銀行は、歳入徴収官から、当該突合表を送付した日の翌営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度収納済歳入額突合表を作成し、直ちに当該歳入徴収官に送付しなければならない。

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