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日本銀行国庫金取扱規程 第七十八条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第七十八条

国庫金貸借対照表、国庫金受払報告表、別口預金受払内訳表及び指定預金受払内訳表は、日本銀行本店において毎日これを調製し、財務省に提出しなければならない。

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