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日本銀行国庫金取扱規程 第三十五条の四

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第三十五条の四

日本銀行は、国税収納官吏から国税収納金整理資金現金払込書を添え、又は徴収義務者から国税等に係る納付書及び計算書を添え、現金の払込又は納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を払込者又は納入者に交付するとともに、領収済通知書に集計表及び徴収義務者の提出した計算書を添えてこれを当該収納金を取り扱つた国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送付しなければならない。

2日本銀行は、前項の場合において、当該納付又は払込が第三十五条の二第一項に規定する期間経過後になされたものであるときは、現年度所属の国税収納金整理資金の受入金として領収しなければならない。

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