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日本銀行国庫金取扱規程 第三十五条の三

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第三十五条の三

日本銀行は、納入者から国税等(資金法第八条第一項に規定する国税等をいう。以下同じ。)に係る納税告知書、納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書に集計表を添えてこれを当該収納金を取り扱つた国税収納命令官又は分任国税収納命令官(国税収納命令官代理又は分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)に送付しなければならない。ただし、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の二第一項に規定する方法による納付を受けたときは、領収証書を納入者に交付することを要しない。

2日本銀行は、前項の場合において、当該納付が前条第一項に規定する期間経過後になされたものであるときは、現年度所属の国税収納金整理資金の受入金として領収しなければならない。

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