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昭和二十二年大蔵省令第五十九号(企業再建整備法施行令第七条第一項、第三項、第四項及び第六項の規定の益金等を定める省令) 第二条

昭和二十二年大蔵省令第五十九号府省令

第二条

令第七条第三項に規定する財務大臣の定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当該事業年度における益金について、企業再建整備法(以下「法」という。)第三十九条第二項の規定の適用を受けようとする金額
  2. 当該事業年度前における益金について既に法第三十九条第二項の規定の適用があつたときはその適用があつた金額
  3. 第一号の金額(前号の規定に該当する場合においては、前二号の金額の合計金額)が納付すべき戦時補償特別税額(戦時補償請求権による益金に相当する金額を除く。)、指定時において納付すべき指定時をもつて終了する事業年度以前の各事業年度の法人税額及び臨時利得税額並びに指定時において指定時以前から繰り越した損金(指定時以前一年以内に開始した事業年度において生じたものを除く。)の合計額から指定時における積立金額を控除した金額に達するまでのものである旨

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