第一条
企業再建整備法施行令(以下令という。)第七条第一項の規定により同項の益金から除かれる益金は、商品、原料品、半製品及びこれらのもの以外の動産で固定資産の新設又は拡張以外の用に供するものの譲渡に因る益金(企業再建整備法施行規則第八条の二の規定により未整理受取勘定又は未整理支払勘定に加算する金額に相当する益金を除く。)とする。
企業再建整備法施行令(以下令という。)第七条第一項の規定により同項の益金から除かれる益金は、商品、原料品、半製品及びこれらのもの以外の動産で固定資産の新設又は拡張以外の用に供するものの譲渡に因る益金(企業再建整備法施行規則第八条の二の規定により未整理受取勘定又は未整理支払勘定に加算する金額に相当する益金を除く。)とする。