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戸籍法施行規則 第八十三条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第八十三条

この省令中市、市長及び市役所に関する規定は、特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては区及び総合区、区長及び総合区長並びに区及び総合区の区役所にこれを準用する。

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