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戸籍法施行規則 第八十二条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第八十二条

戸籍事務の取扱に関して疑義を生じたときは、市町村長は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局を経由して、法務大臣にその指示を求めることができる。

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