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戸籍法施行規則 第八十二条
昭和二十二年司法省令第九十四号
府省令
第八十二条
戸籍事務の取扱に関して疑義を生じたときは、市町村長は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局を経由して、法務大臣にその指示を求めることができる。
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この条文が引用された裁判例
旅券不発給処分無効確認等請求事件
大阪地方裁判所 令和7年9月30日 令和4(行ウ)182
棄却
損害賠償請求事件
神戸地方裁判所 平成29年11月29日 平成28(ワ)1653
損害賠償請求事件
神戸地方裁判所 平成29年10月12日 平成28(ワ)1654
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