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戸籍法施行規則 第七十九条の九の三

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第七十九条の九の三

戸籍事務には、法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号)は適用しない。

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