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戸籍法施行規則 第七十九条の十

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第七十九条の十

戸籍法第百二十六条の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 大学その他の統計の作成又は学術研究を目的とする団体若しくはそれらに属する者の申出に係るものであること。
  2. 統計の作成又は学術研究が医学の発達その他の公益性が高いと認められる事項を目的とするものであつて、当該統計又は学術研究の内容が公表されること。
  3. 戸籍、除かれた戸籍又は届書その他市町村長の受理した書類(以下「戸籍等」という。)に記載した事項に係る情報を利用することが統計の作成又は学術研究のために必要不可欠であり、かつ、当該情報の範囲がその目的を達成するために必要な限度を超えないこと。
  4. 戸籍等に記載した事項に係る情報を提供することにより、戸籍等に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属その他の親族の権利利益が害されるおそれがないと認められること。

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