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昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則) 第八条

昭和二十二年大蔵省令第四十六号府省令

第八条

この省令によつて、提出する総代の同意書又は主管者の承認書は、総代又は主管者が、申請書若しくは承諾書に連署し又は附記して、これが提出を省略することができる。

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