第七条
法第一条又は法第二条第一項の規定によつて、譲与又は売払の申請した後、その譲与又は売払前に、左の各号の一に該当する事実のあつたときは、その社寺等は遅滞なくこれを、財務大臣に、届出なければならない。
- 一本殿、拝殿、社務所、本堂、くり、会堂等宗教活動を行うのに重要な建物が滅失したとき
- 二申請した土地又は立木竹その他の定著物に、相当の変更があつたとき
法第一条又は法第二条第一項の規定によつて、譲与又は売払の申請した後、その譲与又は売払前に、左の各号の一に該当する事実のあつたときは、その社寺等は遅滞なくこれを、財務大臣に、届出なければならない。