条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則) 第七条

昭和二十二年大蔵省令第四十六号府省令

第七条

第一条又は法第二条第一項の規定によつて、譲与又は売払の申請した後、その譲与又は売払前に、左の各号の一に該当する事実のあつたときは、その社寺等は遅滞なくこれを、財務大臣に、届出なければならない。

  1. 本殿、拝殿、社務所、本堂、くり、会堂等宗教活動を行うのに重要な建物が滅失したとき
  2. 申請した土地又は立木竹その他の定著物に、相当の変更があつたとき

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則)第七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条 昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則) 目次 第八条 →