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皇室会議議員及び予備議員互選規則 第五条

昭和二十二年政令第百六十四号政令

第五条

互選は、内閣総理大臣の定める期日に、東京でこれを行う。

2前項の期日は、少くとも二十日前に、これを告示しなければならない。

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