条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
皇室会議議員及び予備議員互選規則
› 第四条
皇室会議議員及び予備議員互選規則 第四条
昭和二十二年政令第百六十四号
政令
第四条
互選は、互選人の投票によつて、これを行う。
2
投票は、無記名とし、一人一票に限る。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「皇室会議議員及び予備議員互選規則第四条について教えてください」と聞く
← 第三条
皇室会議議員及び予備議員互選規則 目次
第五条 →