第十五条 左の投票は、これを無効とする。一成規の用紙を用いないもの二互選人でない者の名を記載したもの三第八条に規定する人数を超える被選挙人の名を記載したもの四被選挙人の名の外、他事を記載したもの但し、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。五被選挙人の名を自書しないもの六互選人の何人を記載したかを確認し難いもの e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗