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皇室会議議員及び予備議員互選規則 第十五条

昭和二十二年政令第百六十四号政令

第十五条

左の投票は、これを無効とする。

  1. 成規の用紙を用いないもの
  2. 互選人でない者の名を記載したもの
  3. 第八条に規定する人数を超える被選挙人の名を記載したもの
  4. 被選挙人の名の外、他事を記載したもの但し、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
  5. 被選挙人の名を自書しないもの
  6. 互選人の何人を記載したかを確認し難いもの

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