条文くん法令検索 AIに質問する

皇室会議議員及び予備議員互選規則 第十四条

昭和二十二年政令第百六十四号政令

第十四条

互選管理者は、投票が終つたときは、互選立会人立会の上投票箱を開き、投票を点検しなければならない。この場合において投票用封筒に入れた投票があるときは、その封筒を開いた上、他の投票と混同した後、点検しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「皇室会議議員及び予備議員互選規則第十四条について教えてください」と聞く
← 第十三条 皇室会議議員及び予備議員互選規則 目次 第十五条 →