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昭和二十二年政令第百九号(財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令) 第三条

昭和二十二年政令第百九号政令

第三条

前二条の場合において同一の登記所の管轄内に在る二箇以上の不動産につき登記を嘱託するには、登記原因又は登記の目的が同一でなくても、同一の嘱託書でその登記を嘱託することができる。

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