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昭和二十二年政令第百九号(財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令) 第二条

昭和二十二年政令第百九号政令

第二条

前条の場合において必要があるときは、税務署長は、登記名義人又は相続人に代わり不動産の表示若しくは登記名義人の表示の変更又は相続に因る所有権移転の登記を嘱託することができる。

2不動産登記法第四十六条ノ二、第五十条第三項、第六十条ノ二及び第六十三条ノ三の規定は、前項の登記について、これを準用する。

3第一項の規定により不動産の表示の変更の登記を嘱託する場合においては、その不動産の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記があるときでも、その嘱託書に登記名義人の承諾書又はこれに対抗することを得べき裁判の謄本を添附することを必要としない。

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