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裁判所法施行令 第十九条 (法令の変更適用)

昭和二十二年政令第二十四号政令
(法令の変更適用)

第十九条

法令の規定は、法律及び政令に特別の定のある場合を除いて、左のように変更してこれを適用する。

  1. 通常裁判所とあるのは、裁判所とする。
  2. 大審院とあるのは、最高裁判所とする。
  3. 控訴院とあるのは、高等裁判所とする。
  4. 区裁判所とあるのは、地方裁判所とする。
  5. 判事とあるのは、裁判官とする。
  6. 受命判事とあるのは、受命裁判官とする。
  7. 受託判事とあるのは、受託裁判官とする。
  8. 登記判事とあるのは、登記官吏とする。
  9. 削除
  10. 地方裁判所長の有する権限は、地方裁判所がこれを有する。

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