(法令の変更適用)
第十九条
法令の規定は、法律及び政令に特別の定のある場合を除いて、左のように変更してこれを適用する。
- 一通常裁判所とあるのは、裁判所とする。
- 二大審院とあるのは、最高裁判所とする。
- 三控訴院とあるのは、高等裁判所とする。
- 四区裁判所とあるのは、地方裁判所とする。
- 五判事とあるのは、裁判官とする。
- 六受命判事とあるのは、受命裁判官とする。
- 七受託判事とあるのは、受託裁判官とする。
- 八登記判事とあるのは、登記官吏とする。
- 九削除
- 十地方裁判所長の有する権限は、地方裁判所がこれを有する。