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裁判所法施行令 第十八条 (司法官試補の地位)

昭和二十二年政令第二十四号政令
(司法官試補の地位)

第十八条

裁判所法施行の際現に司法官試補たる者は、司法修習生を命ぜられたものとし、少くとも一年六箇月間修習をした後試験に合格したときは、同法第六十七条第一項の規定にかかわらず、司法修習生の修習を終えるものとする。

2裁判所法施行前にした司法官試補の修習は、最高裁判所の定めるところによりこれを司法修習生の修習とみなす。

3第一項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。

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