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地方自治法施行規程 第七条

昭和二十二年政令第十九号政令

第七条

地方自治法施行の際現に臨時物資需給調整法の規定に基づく命令の施行に関する事務に従事する職員で地方事務官又は地方技官を兼ねているものは、別に辞令を発せられないときは、都道府県の吏員に併任され官吏の級別と同一の級に叙せられたものとする。

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