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地方自治法施行規程 第六条

昭和二十二年政令第十九号政令

第六条

地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百六十九号)による改正前の地方自治法附則第六条に掲げる者は、同法施行の際現にある級及び現に受ける号俸に相当する給料をもつて、同条に掲げる職に任用されたものとする。

2地方自治法施行の際現に都道府県の有給吏員である者は、別に辞令を発せられないときは、その所掌(休職中のものにあつては休職となつた際の所掌)に従い事務吏員又は技術吏員に任用され、三級に叙せられたものとする。

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