第九条 証人又はその親族に対し、当該証人の出頭、証言又は書類の提出に関し、正当の理由がなくて、面会を強要し、又は威迫する言動をした者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗