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議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第九条

昭和二十二年法律第二百二十五号法律

第九条

証人又はその親族に対し、当該証人の出頭、証言又は書類の提出に関し、正当の理由がなくて、面会を強要し、又は威迫する言動をした者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

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