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議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第四十二条 (処分、手続等に関する経過措置)

昭和二十二年法律第二百二十五号法律
(処分、手続等に関する経過措置)

第四十二条

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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