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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第十二条
昭和二十二年法律第八十号
法律
第十二条
議長、副議長及び議員が死亡したときは、歳費月額十六月分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。
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