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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第十一条の五
昭和二十二年法律第八十号
法律
第十一条の五
衆議院議長から人事官弾劾の訴追に関する訴訟を行うことを指定された議員は、その職務の遂行に必要な実費として、別に定める額を受ける。
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