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国会法 第九十二条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第九十二条

両院協議会においては、協議案が出席協議委員の三分の二以上の多数で議決されたとき成案となる。

2両院協議会の議事は、前項の場合を除いては、出席協議委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

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