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国会法 第九十一条の二

昭和二十二年法律第七十九号法律

第九十一条の二

協議委員が、正当な理由がなくて欠席し、又は両院協議会の議長から再度の出席要求があつてもなお出席しないときは、その協議委員の属する議院の議長は、当該協議委員は辞任したものとみなす。

2前項の場合において、その協議委員の属する議院は、直ちにその補欠選挙を行わなければならない。

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