第七十五条
議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。
2内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。
議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。
2内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。