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国会法 第七十四条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第七十四条

各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。

2質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。

3議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。

4議長又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があつたときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。

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