第七十四条
各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。
2質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。
3議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。
4議長又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があつたときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。
各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。
2質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。
3議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。
4議長又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があつたときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。