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国会法 第七十二条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第七十二条

委員会は、議長を経由して会計検査院長及び検査官の出席説明を求めることができる。

2最高裁判所長官又はその指定する代理者は、その要求により、委員会の承認を得て委員会に出席説明することができる。

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