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国会法 第七十一条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第七十一条

委員会は、議長を経由して内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を求めることができる。

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