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国会法 第五十五条の二

昭和二十二年法律第七十九号法律

第五十五条の二

議長は、議事の順序その他必要と認める事項につき、議院運営委員長及び議院運営委員会が選任する議事協議員と協議することができる。この場合において、その意見が一致しないときは、議長は、これを裁定することができる。

2議長は、議事協議会の主宰を議院運営委員長に委任することができる。

3議長は、会期中であると閉会中であるとを問わず、何時でも議事協議会を開くことができる。

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