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国会法 第五十五条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第五十五条

各議院の議長は、議事日程を定め、予めこれを議院に報告する。

2議長は、特に緊急の必要があると認めたときは、会議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

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