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国会法 第四条 (この法律の施行までの間の国会法の適用に関する特例)

昭和二十二年法律第七十九号法律
(この法律の施行までの間の国会法の適用に関する特例)

第四条

第六章の規定による改正後の国会法第六章の二、第八十三条の四、第八十六条の二、第百二条の六、第百二条の七及び第百二条の九第二項の規定は、同法第六十八条の二に規定する憲法改正原案については、この法律が施行されるまでの間は、適用しない。

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