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国会法 第三条
昭和二十二年法律第七十九号
法律
第三条
臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない。
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この条文が引用された裁判例
憲法53条違憲国家賠償等請求事件
最高裁判所 令和5年9月12日 令和4(行ツ)144
棄却
憲法53条違憲国家賠償等請求控訴事件
東京高等裁判所 令和4年2月21日 令和3(行コ)91
棄却
憲法53条違憲国家賠償請求控訴事件
広島高等裁判所 岡山支部 令和4年1月27日 令和3(ネ)77
棄却
憲法53条違憲国家賠償請求事件
岡山地方裁判所 令和3年4月13日 平成30(ワ)163
棄却
憲法53条違憲国家賠償等請求事件
東京地方裁判所 令和3年3月24日 平成30(行ウ)392
憲法53条違憲国家賠償等請求事件
東京地方裁判所 令和3年3月24日 平成30(行ウ)392
憲法53条違憲国家賠償請求事件
那覇地方裁判所 令和2年6月10日 平成30(ワ)803
棄却
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