条文くん法令検索 AIに質問する

国会法 第三十二条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第三十二条

両議院の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。

2前項の経費中には、予備金を設けることを要する。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会法第三十二条について教えてください」と聞く
← 第三十一条 国会法 目次 第三十三条 →