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国会法 第三十一条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第三十一条

役員は、特に法律に定めのある場合を除いては、国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。

2議員であつて前項の職を兼ねている者が、役員に選任されたときは、その兼ねている職は、解かれたものとする。

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