第三十一条 役員は、特に法律に定めのある場合を除いては、国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。2議員であつて前項の職を兼ねている者が、役員に選任されたときは、その兼ねている職は、解かれたものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗