条文くん法令検索 AIに質問する

国会法 第二十三条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第二十三条

各議院において、議長若しくは副議長が欠けたとき、又は議長及び副議長が共に欠けたときは、直ちにその選挙を行う。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会法第二十三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条 国会法 目次 第二十四条 →