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国会法 第二十二条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第二十二条

各議院において、議長及び副議長に共に事故があるときは、仮議長を選挙し議長の職務を行わせる。

2前項の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。

3議院は、仮議長の選任を議長に委任することができる。

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