第二十二条 各議院において、議長及び副議長に共に事故があるときは、仮議長を選挙し議長の職務を行わせる。2前項の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。3議院は、仮議長の選任を議長に委任することができる。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗