条文くん法令検索 AIに質問する

国会法 第十五条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第十五条

国会の休会は、両議院一致の議決を必要とする。

2国会の休会中、各議院は、議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の四分の一以上の議員から要求があつたときは、他の院の議長と協議の上、会議を開くことができる。

3前項の場合における会議の日数は、日本国憲法及び法律に定める休会の期間にこれを算入する。

4各議院は、十日以内においてその院の休会を議決することができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会法第十五条について教えてください」と聞く
← 第十四条 国会法 目次 第十六条 →